「障害のある子ども」といっても必ずしも障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている必要はありません。
基本的には、そのお子さんに「療育が必要かどうか」で判断されることになります。
お住まいの自治体による判断とはなりますが子ども相談センター(児童相談所)、市区保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童ならば手帳の有無を問わず利用できます。
下記のお問合せ窓口へお電話でお問合せください。
ご見学等の調整をさせていただきます。
ご利用にあたり、通所受給者証と当事業所とのご契約が必要になります。
お子さまの発達状況や健康状態をご確認させて頂き、事業所での活動について個別支援計画を作成します。
支援計画と日々のお子さまの状態を確認しながら、楽しくすごしていただきます。
送迎も行っていますので、お気軽にお問合せください。
ご契約の流れ
①ご見学、ご面談の連絡
お気軽にお電話、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご見学の日時の調整をいたします。
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②ご見学、ご面談
施設の案内をさせていただき、活動の中身について説明いたします。
お子さんの様子、ご質問・ご要望等、どのような事でもお聞かせください。
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③お住いの市区町村に受給者証の申請
受給者証をお持ちでない方は、市区町村の管轄部署で申請を行ってください。
※療育手帳をお持ちでなくとも、受給者証の取得が可能です。
詳しくは市・区役所の担当者にお問い合わせください。
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④市区町村より利用決定通知書と受給者証がご自宅に届きます。
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⑤ご契約
療育手帳(お持ちの方のみ)と受給者証と印鑑をご持参して頂き、ご契約を行います。
ご契約内容のご説明やお子さんの聞き取り(アセスメント)を行いますので、少々お時間を頂戴します。
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⑥ご調整
アセスメントを基に個別支援計画を作成します。またご利用開始に際し、
利用日や送迎時間のご調整をさせて頂きます。
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⑦ご利用開始
ご利用料金の目安
児童福祉法に基づき、利用料の10%が利用者ご負担となります。
(90%は受給者証を発行する自治体負担となります)
※ただし受給者証の利用者負担上限額内のご負担となります。
お出かけ(交通費等)の参加費を別途請求させて頂きます。
10名/日
ご利用料金
市区町村から発行される受給者証をお持ちの方は、9割が自治体負担となり1割が自己負担となる制度です。
ご利用料金は各ご家庭の世帯年収により自治体で決められております。
*各自治体により、上限金額が異なりますので市区町村にお問い合わせください。